■ 「ストーリーで分かる少人数私募債」法改正に伴う変更点

 新会社法・金融商品取引法・証券取引法の改正にあたり、現在中央経済社から発行されている「ストーリーでわかる「少人数私募債」―簡単・便利な資金調達」の掲載内容ついて一部変更がございます。

 

・社債の金融商品取引法上の扱い

社債発行に際して有価証券通知書、有価証券届出書は提出していません。

金融庁に確認したところ届出書は不要とのことです。 しかし他の条文では必要とされているように取れるものもあるので再度確認をしておりますが、少人数私募債の性格上、提出しないということで特に問題はないと思います。

 

・発行条件変更

社債に関する重要事項を変更する場合は、社債権者集会を招集し、その決議は社債権者の多数決により決定します。社債権者集会の招集者、決議方法は会社法第717条、第724条を適用します。